温泉成分分析・ガス比調査

温泉成分分析のご案内

温泉法が改正されました <温泉成分の定期的分析が義務化>

平成19年4月25日公布の温泉法の一部を改正する法律において、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務付けられました。
改正法の施行は平成19年10月20日からで、既存の温泉施設で平成12年1月1日以前に成分分析を実施した施設または分析年月日が不明な施設は、平成21年12月31日までに再分析を行う必要があります。
お手持ちの温泉分析書の分析終了年月日でご確認下さい。
当社は水道・環境・土壌・排水等の検査実績を持ち、このたび温泉法における登録分析機関の登録を受け(19東京都温泉分析第2号)、温泉成分の分析を始めました。

温泉分析項目

現地試験 湧出量 泉温 知覚的試験 pH
試験室試験 遊離硫化水素 鉄(Ⅱ)イオン 各種前処理  
ナトリウムイオン カリウムイオン マグネシウムイオン カルシウムイオン
アルミニウムイオン マンガンイオン 鉄イオン リチウムイオン
カドミウムイオン バリウムイオン よう化物イオン フッ化物イオン
塩化物イオン 硫化水素イオン チオ硫酸イオン 硫酸イオン
炭酸水素イオン 炭酸イオン 臭素イオン メタケイ酸
メタホウ酸 メタ亜ヒ酸 pH 密度
蒸発残留物 総水銀
総ひ素 硫黄 遊離二酸化炭素 ストロンチウムイオン

ガス水比調査のご案内

平成21年3月末までに行わなければならなかった可燃性天然ガス調査において、許可申請についてはハード系の対策は経過措置が適用され平成22年3月末までとなっています。
この許可申請に伴いメタンのガス水比の測定が要求されることが多くなってきています。
また、新設の施設においても同様に測定義務化が進んでいます。
当社はガス水比測定業務を新たにはじめました。

  • 組成-ガス水比調査

    温泉付随ガスをガスクロにて組成分析し、温泉付随ガス及びメタンのそれぞれのガス水比を算出します。
    <調査の流れ>
    ・現地にてガス及び温泉量の流量測定
     →温泉付随ガスの採取
     →温泉付随ガスの組成分析
    ・温泉付随ガスとして及びメタンガスとしてのガス水比の算出

  • 簡易-ガス水比調査

    温泉付随ガスの量が少ない場合にガスをすべてメタンと仮定し、ガス水比を算出します。(この方法は簡易法であり、管轄自治体の確認が必要となります。東京都は確認済です)
    ガス水比の結果値が1を超えた場合は組成-ガス水比調査に切替えます。
    <調査の流れ>
    ・現地にてガス及び温泉量の流量測定
     →全量をメタンと仮定してガス水比の算出

調査上の注意点

以下については管轄自治体に必ずご確認ください。(東京都は確認済みです)
調査報告書の受付を拒否される場合があります。
本来のガス水比調査はあくまでもメタンガスに対する比を対象としていますが、簡易法は温泉付随ガス(他に二酸化炭素、窒素、硫化水素等を含む)をすべてメタンガスと仮定してでの報告です。
調査用ガスセパレータでは溶存しているガスを全部分離できません。分離後の温泉水に溶存ガスが含まれる可能性があります。
ガス水比調査は源泉全量を対象とした調査です。当社の調査用ガスセパレータは200L/分までを想定しています。湧出量がそれ以上の場合にはバルブを絞り湧出量の減量をします。
減量できない場合等は測定できません。
ガス流量測定方法は面積式流量計(フローメーター)で温泉水流量測定方法はVノッチ箱による測定です。
ガス流量は温度、密度により補正いたします。

現地調査について

当社は源泉から調査用ガスセパレータまでの配管、調査用ガスセパレータからVノッチ箱及びVノッチ箱から排水までの配管等を含めた業務はできません(Vノッチ箱、ホース類もありません)。
施設側で施工していただくか当社の関連会社に別発注となります。お見積り金額も変わってきます。源泉ポンプの運転につきましては施設側にお願いいたします。